1948-06-23 第2回国会 参議院 本会議 第52号
次に私製煙草を根絶しまするために、その原料であります葉煙草のみならず、煙草苗につきましても、毎年苗床の位置、坪数を定めて政府の許可を受け、讓渡又は讓受の場合も同じようにしよう、又煙草は種子は煙草耕作者でなければ所持できないということにして、取締を徹底しますると共に、密製造の慮れがあります煙草製造用の機械、即ち煙草製造用又は煙草巻紙製造専用の機械等につきましては、これらを使用させないように、現行法の不備
次に私製煙草を根絶しまするために、その原料であります葉煙草のみならず、煙草苗につきましても、毎年苗床の位置、坪数を定めて政府の許可を受け、讓渡又は讓受の場合も同じようにしよう、又煙草は種子は煙草耕作者でなければ所持できないということにして、取締を徹底しますると共に、密製造の慮れがあります煙草製造用の機械、即ち煙草製造用又は煙草巻紙製造専用の機械等につきましては、これらを使用させないように、現行法の不備
次に、第三の措置としまして、私製煙草を根絶せしむるためには、その原料である草煙草のみならず、煙草苗や煙草種子についても取締を徹底させるとともに、密製造の慮れある煙草用の機械についても、これを使用させないようにする必要があるのでありまして、これらの點につき、現行法の不備を是正しなければならないのであります。